今年のタックスリターンでいくつもショートセールやフォークロージャー後の課税されるべき額の減免フォームを作成しています。
例えば:
20万ドルの借金免除のフォーム1099をもらった場合、本来課税対象となり(20%税率の人であれば)4万ドルの税金を払う必要があります。それを減免する特別措置により税金を0にします。
この際特に重要なのは、主たる住居の場合に減免されるということです。
この申請をするには住んでいた必要があります。
この条文には主たる住居の期間が明示されていません。
以前は人に貸していても2年以上住んでいてその住所で確定申告をしていれば、有効であると考えられます。
たとえば4ヶ月の場合はどうなのか、1年の内183日以上住んでいればいいのかなど、IRSに実際オーディト(査察)された場合、争点になるでしょう。
IRSの査察対策としてはその住居での電気代・水代・電話代の請求書、免許証の記録などが考えられます。
もし査察対象となり、自宅は別にあり悪質な虚偽申請と判断されるとペナルティーや利子などか本来の税金に加算されます。
この税法は2007年から2012年までのみ適用される特別時限税法です。
税法改正がないかぎり、2013年はこの特別措置がなくなります。
フォークロージャー及びショートセールの人の救済であると同時に2012年までのフォークロージャー及びショートセールの勧めともととれ、2012年まではこうした物件が銀行所有となり不動産価格の下落にもつながると考えられます。
一方政府はファースト・タイム・ホームバイヤー・クレジット(4/30/2010までの契約が必要)で地価の下支えをしています。この税法の再延長があるのかどうかは今のところは不明です。
「フォークロージャー対策法」 (12/17/2009 Web log)
住んでいる家のローンを途中で払えなくなりフォークロージャーになった場合、支払いできない分が、米国税法上本来収入とみなされます。 特別フォームをタックスリターン時に提出することにより、収入から除外することが可能になりました。 これは不景気対策の特別税法です。
以下詳細
「住宅ローン債務免除救済と債務取消」
もし、誰か(主に銀行などモーゲージ会社)から負債を抱えていて、それが免除または取り消された場合、その取り消された額が課税対象となる。
「2007年住宅ローン債務免除救済策」により、多くの納税者が主たる住居への債務の放免に対する収入の除外を認められる。フォークロージャーに関係する住宅ローン負債の免除、住宅ローン再編時の負債減額がこの救済の対象となる。
この対策は、2007年から2012年の間の負債免除に対して適用され、最高$2ミリオン(夫婦別申告の場合は$1ミリオン)までの額がこの除外資格となる。この除外は、その免除が貸し手側のサービスによるものであったり、また住宅価格の下落や納税者の経済状況に直接関係しないほかの理由であったりした場合は適用されない。
下記6項目が住宅ローン負債免除に関する重要事項である。
1、通常、負債の免除は課税対象となる。しかし、「2007年住宅ローン債務免除救済策」により、最高$2ミリオンまでの主たる住居の負債免除額が課税除外となる。夫婦別申告の場合は$1ミリオンまで。
2、住宅ローン編成を通しての負債減額、フォークロージャーに関係する負債免除も同様にこの救済に適用される可能性がある。
3、その負債は、主たる住居の購入・建築・またはその住居に固定された大幅な改築の為に使われたものでなければならない。リファイナンスの際の負債修正もまたこの除外に該当するが、リファイナンス直前の元金までとする。
4、第二住居、賃貸用物件、ビジネス用物件、クレジットカードまたは車のローンに対する負債の免除にはこの救済法は適用されない。
5、抱える負債が減額または免除された場合、負債取り消しフォーム1099Cを貸し手側から受取る。法律により、このフォームには負債免除額とフォークロージャーまでの住宅適正価格が表記されなければならない。
6、納税者は、連邦確定申告時に負債免除による税減フォーム982を申請することにより、この特別除外を受けられる。
参照IRSウェブサイト
http://www.irs.gov/individuals/article/0,,id=179414,00.html
http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=184704,00.html 4-10