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米国連邦遺産税(エステート・タックス)
 

 
アメリカ遺産税の非課税額はブッシュ大統領の遺産税改正により毎年変更(非課税枠拡大、減税)され、2010年今年限定で非課税額の上限がありません。 今年ビル・ゲーツやジョージ・ソロスなど大富豪が亡くなっても1ドルも遺産税がかかりません。 2009年大晦日には何とか死亡宣言を年明けまでに遅らせた大富豪家族があったのではないかと噂されました。

2011年には一人当たりの非課税額が$1,000,000まで引き下げられる案も議会で出ていますが2010年8月現在まだ決まっていません。 法改正がない場合、ブッシュ税法改正以前の水準に戻ります。
限度額により相続側の夫婦の一方が米国市民で無い場合(グリーンカード保保持者など)に市民権同士の相続に比べ不利になる傾向があります。
 
例)Aさんと妻のBさん夫婦には$3,000,000の共有財産があり、2人の間にはCという子供がいたとします。
 
共有財産の場合、それぞれ半分ずつが持分となります。 2011年の遺産税の非課税額が一人当たり$1,000,000だと仮定し、同年に夫のAさんが亡くなったとします。 Aさんの遺産を妻のBさんが相続する場合、Bさんが受取る額は$1,500,000となります。 そこでBさんがアメリカ市民であれば遺産税は発生しませんが、もしBさんが永住権しか持っていない場合は非課税額$1,000,000を超えた分の$500,000に遺産税がかかります。 また、その後Bさんも亡くなり、Bさんが残した$1,900,000の遺産を子供のCが相続する場合、子供がアメリカ市民であるか否かに関わらず$1,000,000を超えた額の$900,000に遺産税がかかります。

もし夫婦の相続する一方が市民で無い場合、子供Cまでの間に2度課税されてしまいます。
 
                                                                                                                      8-30-10
 
 
 

 
日本の親から米国へ送金してもらった時の注意点
 
 
ブログ 日米贈与税比較 http://blogs.yahoo.co.jp/nevadatax/55938830.html の続きにあたります。


<贈与報告書の罰則>
米国非居住外国個人(親など)又は外国遺産から年間に10万ドル以上贈与を受けた場合、贈与報告書フォーム3520をタックスリターン期限である翌年4月15日までに提出する必要があります。

外国法人又は外国パートナーシップから14,165ドル(2010年の場合、2009年は14,139ドル)を超えた贈与を受けた場合にも同様に報告が必要です。 アメリカではもらう側(子供など)には贈与税がかからないにも関わらず、この報告をしなかった場合、大きな罰金がかかります。

贈与額(贈与税額ではありません)の報告遅延一ヶ月につき5%ずつ最高25%のペナルティーがかかります。
例えば20万ドルもらってもらった側は税金かからないのい5万ドルのペナルティーを払う必要がでてくることもあります。
 
                                                                                                                            
                                                                                                                        8-20-10
 
  

 

 

ネバタ州最低賃金
 
 
2010年7月1日よりネバダ州最低賃金が上がります。
 
雇用主から健康保険が提供されている従業員 - 最低時給 7.25ドル
そのほかの従業員 - 最低時給 8.25ドル
 
超過勤務手当
 
時給が下記に満たない従業員が1日8時間以上、もしくは1週間40時間以上働いた場合、
雇用主は超過勤務時間のみ時給の1.5倍支払う必要があります。(例外あり)
 
雇用主から健康保険が提供されている従業員 - 時給 10.875ドル
そのほかの従業員 - 時給 12.375ドル
 
※2010年1月時点で最も最低賃金が高い州はワシントン州の8.55ドル、安い州はワイオミングの5.15ドルです。
 
参照ウエブサイト
                                                                                                    6-10
 

 
フォークロージャー、ショートセール後の税金について
 

 

今年のタックスリターンでいくつもショートセールやフォークロージャー後の課税されるべき額の減免フォームを作成しています。

 

例えば:

20万ドルの借金免除のフォーム1099をもらった場合、本来課税対象となり(20%税率の人であれば)4万ドルの税金を払う必要があります。それを減免する特別措置により税金を0にします。

 

この際特に重要なのは、主たる住居の場合に減免されるということです。

この申請をするには住んでいた必要があります。

この条文には主たる住居の期間が明示されていません。

以前は人に貸していても2年以上住んでいてその住所で確定申告をしていれば、有効であると考えられます。

たとえば4ヶ月の場合はどうなのか、1年の内183日以上住んでいればいいのかなど、IRSに実際オーディト(査察)された場合、争点になるでしょう。

IRSの査察対策としてはその住居での電気代・水代・電話代の請求書、免許証の記録などが考えられます。

もし査察対象となり、自宅は別にあり悪質な虚偽申請と判断されるとペナルティーや利子などか本来の税金に加算されます。

 

この税法は2007年から2012年までのみ適用される特別時限税法です。

税法改正がないかぎり、2013年はこの特別措置がなくなります。

フォークロージャー及びショートセールの人の救済であると同時に2012年までのフォークロージャー及びショートセールの勧めともととれ、2012年まではこうした物件が銀行所有となり不動産価格の下落にもつながると考えられます。

 

一方政府はファースト・タイム・ホームバイヤー・クレジット(4/30/2010までの契約が必要)で地価の下支えをしています。この税法の再延長があるのかどうかは今のところは不明です。

 

 

 

「フォークロージャー対策法」  (12/17/2009 Web log)


住んでいる家のローンを途中で払えなくなりフォークロージャーになった場合、支払いできない分が、米国税法上本来収入とみなされます。 特別フォームをタックスリターン時に提出することにより、収入から除外することが可能になりました。 これは不景気対策の特別税法です。

以下詳細

「住宅ローン債務免除救済と債務取消」

もし、誰か(主に銀行などモーゲージ会社)から負債を抱えていて、それが免除または取り消された場合、その取り消された額が課税対象となる。
2007年住宅ローン債務免除救済策」により、多くの納税者が主たる住居への債務の放免に対する収入の除外を認められる。フォークロージャーに関係する住宅ローン負債の免除、住宅ローン再編時の負債減額がこの救済の対象となる。

この対策は、2007年から2012年の間の負債免除に対して適用され、最高$2ミリオン(夫婦別申告の場合は$1ミリオン)までの額がこの除外資格となる。この除外は、その免除が貸し手側のサービスによるものであったり、また住宅価格の下落や納税者の経済状況に直接関係しないほかの理由であったりした場合は適用されない。

下記6項目が住宅ローン負債免除に関する重要事項である。

1、通常、負債の免除は課税対象となる。しかし、「2007年住宅ローン債務免除救済策」により、最高$2ミリオンまでの主たる住居の負債免除額が課税除外となる。夫婦別申告の場合は$1ミリオンまで。

2、住宅ローン編成を通しての負債減額、フォークロージャーに関係する負債免除も同様にこの救済に適用される可能性がある。

3、その負債は、主たる住居の購入・建築・またはその住居に固定された大幅な改築の為に使われたものでなければならない。リファイナンスの際の負債修正もまたこの除外に該当するが、リファイナンス直前の元金までとする。

4、第二住居、賃貸用物件、ビジネス用物件、クレジットカードまたは車のローンに対する負債の免除にはこの救済法は適用されない。

5、抱える負債が減額または免除された場合、負債取り消しフォーム1099Cを貸し手側から受取る。法律により、このフォームには負債免除額とフォークロージャーまでの住宅適正価格が表記されなければならない。

6、納税者は、連邦確定申告時に負債免除による税減フォーム982を申請することにより、この特別除外を受けられる。

参照IRSウェブサイト
http://www.irs.gov/individuals/article/0,,id=179414,00.html
http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=184704,00.html               4-10

 
 


         

  

ファースト・タイム・ホーム・バイヤークレジットの返済義務

First Time Home Buyer Credit 
クレジットをもらったあとに主たる住居として3年間住まなかった場合の返済について

2009に初めて家を購入された方は、購入日より36ヶ月その家を主たる住居とした場合、最高8000ドルのクレジットを返済する必要はありません。 但しその期間内にその家を売却、ビジネスや不動産貸付用に変更したり、その家が破壊・不良物件、不良物件の恐れがあるものとして処分されたりした場合は、取得したクレジット金額を返済しなければなりません。
また、夫婦合算申告にてクレジットを申請した場合は、返済時の都合上配偶者それぞれがクレジット額の半額ずつを受取ったと見なされます。

下記がその返済ルールに関する例外です。

● その家を第三者に売った場合は、返済額はその売却益に限られます。売却益を計算する際、クレジット額分を家の原価調整額より差し引きます。 つまり家を売却した時に利益がなければ返済する必要がありません。

● その家が破壊・不良物件、不良物件の恐れがあるものとして処分され、その出来事から2年以内に新しい主たる住居を手に取得した場合は、クレジットを返済する必要はありません。

● 離婚条件の一部として、その家が配偶者または元配偶者へ譲渡される場合は、その家を受取った配偶者が返済義務を負います。

● 死亡した場合、返済義務は免除されます。もし、夫婦合算申告によりクレジット申請をし、どちらかの配偶者が死亡した場合は、生存している配偶者がクレジット額の半額を返済しなければなりません。



参照資料
※IRS フォーム 5405                                           12-09

 
 

  

        

 

                仲川税理士

  

渡辺 仲川

米国税理士会計事務所

 

 

ラスベガス米国税理士

日記プログより