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2011年タックスリターン 新税法 新報告書 

 

特定外国金融資産報告 

IRSは従来の外国預金残高報告書の厳格化に加え、新報告書の提出まで求めて、外国預金を管理しようとしています。

タックス・リターンの季節がまたやってきました。勤務先や金融機関などからW2Form1099などが届きはじめている頃と思います。従来、タックスリターンとは別に毎年630日までに外国預金残高報告書 TD F 90-22.1の提出義務がありました

(この詳細については過去のブログをご参照ください:http://blogs.yahoo.co.jp/nevadatax/59725670.html

このTD F 90-22.1に加え*12011年タックス・リターンより、米国外に資産を保有している個人・法人は、新フォーム「フォーム 8938 特定外国金融資産報告書(Statement of Specified Foreign Financial Assets)」の基準を満たす場合、提出する義務化となりました。

基準は、タックスリターンのステータス(例:独身/夫婦合算申告/夫婦別申告、など)によって異なります。該当するかもしれないと思う場合は、信頼のおける税理士の方に相談することをお勧めいたします。

 

対象口座:

1 外国金融機関による口座

2 投資目的に保有している米国人ではない人が発行した株・セキュリティ・あらゆる金融商品、外国機関の利子

 

対象者:

1 個人 通常のタックスリターン・フォーム 1040/1040NRと一緒に提出 

期限 通常は翌年の4/15まで

*米国市民・米国居住者・夫婦合算申告をする米国非居住者・実質的米国居住と見なされる米国非居住者が該当。

*個人に対してのみ、次の3つの条件全てに合致する場合、2012年からの提出で良くなります。(1)Tax Year2010318日より後に開始。(2)Form 8938の提出が要求。(3)Form 8938がリリースされる前に2011Annual Returnを提出済み。

2 法人 タックスリターン・フォーム 1120/1120Sと一緒に提出

3 パートナーシップ  タックスリターン・フォーム1065と一緒に提出

個人についてのみ焦点当ててご説明します。

 

基準:

1 米国市民・米国居住者で独身または夫婦別申告の場合:次のいずれかに該当

外国金融資産合計額が、1231日付けで$50,000を超える場合

外国金融資産合計額が、年間のある時点において$75,000を超える場合

2 米国市民・米国居住者で夫婦合算申告の場合:次のいずれかに該当

外国金融資産合計額が、1231日付けで$100,000を超える場合。

外国金融資産合計額が、年間のある時点において$150,000を超える場合。

3 米国非居住者*2で独身または夫婦別申告の場合:次のいずれかに該当

外国金融資産合計額が、1231日付けで$200,000を超える場合。

外国金融資産合計額が、年間のある時点において$300,000を超える場合。

4 米国非居住者*2で夫婦合算申告の場合:次のいずれかに該当

外国金融資産合計額が、1231日付けで$400,000を超える場合。

外国金融資産合計額が、年間のある時点において$600,000を超える場合。

 

具体例3Q&A方式):

質問)

独身でアメリカに居住している。唯一持っていた外国金融資産を1015日に売却。売却時点での資産価値は、$125,000Form 8938を提出しなければならないか?

回答)

Yes。理由は、たとえ12月末時点で外国金融資産を保有していなくても、ある1時点で$75,000(上記参照)を超えた外国金融資産を保有していたため。

質問)

独身でアメリカに居住している。血縁関係がない米国居住者と二人で$60,000の外国金融資産を保有している。Form 8938を提出しなければならないか?

回答)

Yes。理由は、配偶者ではない人との共有の場合、単独で$60,000(配偶者であれば、50%$30,000となる)を保有していると見なし、1231日時点で$50,000を超えた外国金融資産を保有しているため。

質問)

自分と配偶者は米国市民で、外国に居住している。夫婦合算申告をする。ある1時点で二人の外国金融資産合計額が、$150,000である。Form 8938を提出しなければならないか?

回答)

No。理由は、米国市民でアメリカに居住していない夫婦合算申告の場合、1231日時点で$400,000を越えるか、年間のある1時点において$600,000を越える場合であるため、該当しない。

 

罰則:

フォーム 8938の提出を怠った場合、$10,000のペナルティの対象となります。

IRSよりForm 8938の修正・提出するようレターが届いてから90日以内の対応を怠った場合、30日単位で$10,000のペナルティが加算されます。

ペナルティの最高額は、$50,000です。

 

注記:

*1)ここでいう米国非居住者とは、「タックス・ホームが米国外にある実質的な米国外居住者となる米国市民」、または、「12ヶ月連続のうち少なくとも330日を外国に居住する米国市民または米国居住者(例:グリーンカード保持者)」を指します。

*2)従来の外国預金残高報告書 TD F 90-22.1の提出が無くなるわけではありません。フォーム 8938には該当しなくても、外国預金残高報告書 TD F 90-22.1に該当する場合もありますので、注意が必要です。

 

参考サイト:

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i8938.pdf

                                                                                                          1/21/12

3


 

タックスリターンの必要書類

 

前年のタックスリターンのコピー及び

 

<収入に関して>

給与源泉徴収票・W-2、銀行などの利子・1099-Int、給与以外の労働及びその他・1099-Misc、株式配当・1099-Div、失業保険・1099-G、社会保障年金(ソーシャルセキュリティー)、ギャンブル・W-2G、キャピタル・ゲイン又はロス(株式・不動産など)、不動産レンタル、特許、慰謝料、年金引き出し・1099-R、パートナシップ・K-1、個人事業、日本の年金、

                      

<支出に関して>

家のローン利子・1098、ギャンブル損失など標準控除より有利な項目別控除の適用を受ける場合、“領収書をまとめておく”こと。DMV(自動車登録)、チャイルドケアー、医療費、固定資産税、50マイル以上の引越し代、IRSの定める病院・学校・教会・寺院・十字軍・赤十字・図書館などの非営利団体への寄付、短大以上の教育費、前年のタックスリターンの支払い、投資関連、病院代、事業や慈善事業関係(マイレージ記録含む)、養子縁組、大きな買物のセースルタックス、等

 

<米国タックスシーズン>

今年は417日まで。各書類が送付されてくるのに1月末までかかるのが一般的です。今年は売却株式の原価を証券会社が先入れ先出し法で記載することになったので、株式に関する書類は遅れて送付されることが予想されます。  

                                                                                                         1/18/12
 

 

2012タックスリターン申告期限

 

2011年米国個人申告(タックスリターン)の期限は4/15日曜日ではなく4/17/2012火曜日です。

ワシントンDCの祝日の都合です。

 

2011年 米国新税法

 

米国歳入庁IRSによる外国資産運用によるマネーロンダリング及び課税強化の流れに伴い、新税法が2011年申告から適用されます。外国に資産を持っている人は要注意です。スイス、ケイマン諸島などの特定国ではなく日本を含む全ての米国外資産が対象です。

2011年中に外国金融資産、銀行・証券・金融商品など、があれば2つの報告書が必要です。

 

<新法・期限4/15

20103月に成立し2011年申告から適用される新税法です。

 

2010318日以降にはじまる会計年度の個人又は法人は特定外国金融資産の報告をインカムタックスリターン・所得税申告書の際に添付することになりました。個人でいうと、5万ドルを超える外国金融資産報告書2011年のタックスリターンの際に個人申告書フォーム1040に個人申告期限の4/15/2012までに添付し提出します。

 

<従来法・期限6/30

これまで個人に義務付けていた1万ドル以上の金融資産報告書はこれまでどおり6/30/2012までに提出が必要。

 

違反した場合、高額の罰金(残高の25%など)及び場合により刑事罰(刑務所行き)もありかなり厳しい内容です。

 

対象は米国市民・永住権保持者・税法上の米国居住者の個人及び法人です。

日本在住の日本人などは対象外です。

                                                                                                          12/31/11

 


 

2011年税務申告注意点

先週トレジャー・アイランドホテルで開かれたタックスセミナーに参加。

多くの変更点から今回は一部を紹介。

 

<個人投資家>

米国国税庁IRSはキャピタルゲイン税を不正に免れている金額を年間11ビリオン(110億ドル)と推定。キャピタルゲイン税強化の為に、2011年タックスリターン分から証券会社にこれまでの株式売却価格に加え取得価格の報告を義務付けました。原則先入れ先出し法により、計算されます。新フォーム1099Bの期限は2/15

 

<法人>

201023日以降に雇われた従業員が下記の場合、雇用者側は最高で一人に付き$1000のクレジットが可能。 対象となる“Retained Worker”に該当する従業員は:

*201023日以降20111231日以前に雇われている。

*雇われる前の過去60日間の間、40時間以上、他所にて雇用されていなかった。*他の従業員と差し替える為に雇われたのではない。(但し、辞職をする者や原因があり解雇する者の代わりとする際は除く)

*雇用主の親族関係にはない。

*対象年度内に雇用主に雇われている。*52週間以上雇われており、且つ後半26週間の賃金が前半26週間の賃金の少なくとも80%に等しい額が支払われている。

 

<罰則強化>

年間600ドル以上個人又はパートナーシップへの支出報告フォーム1099提出の罰則が1件に付き50ドルから100ドルに。アーンドインカムの不正準備の罰則が1件に付き100ドルから500ドルに。その他多くのペナルティーの額がこれまでの倍以上に。

                                                                                                       12/17/11
 

 
2011年以降のキャピタルゲインに対する税率

 

 

 

1年以上保有している株式や不動産で売却益がでそうなら2012年までに売却することを(現時点では)お勧めします。」この特例は昨年末でなくなる予定でしたが、延長されています。

株や家などの投資の売却によって得られるキャピタルゲインに対しては税金が課税されます。個人所有の場合、通常のタックスリターンで同時に報告します。

キャピタルゲインには、短期と長期の2種類があります。短期は、1年以下の保有。長期は、1年を超えた保有。短期と長期によって、また、さらに納税者の通常所得に応じた税率によってキャピタルゲインの税率が異なります。

この税率は、その時の経済状況や政治的制約などによって変化します。

2011年のキャピタルゲインは、次のようになります。

短期保有: 通常所得と同じ扱いを受け、税率が10, 15, 25, 28, 33, 35%となります。

長期保有: 通常所得税率が10%, 15%の場合、長期キャピタルゲイン税率は0%

       通常所得税率が25%, 28%, 33%, 35%の場合、15%

この長期保有のキャピタルゲインの税率は、特別税法であり、2012年まで続く予定です(つまり、20121231日終了)。

2013年以降は、

長期保有: 通常所得税率が10%, 15%の場合、長期キャピタルゲイン税率は10%

       通常所得税率が25%, 28%, 33%, 35%の場合、20%となる予定。

また、2013年以降、キャピタルゲインが3.8%の追加メディケア税の対象となります。

それ以外にも、Dividendは、2012年までは、Ordinary DividendQualified Dividendが区別され、Ordinary Dividendは所得額に関係なく通常税率が課税され、Qualified Dividend15%の税率となっています。2013年以降は、この2つのDividendの区別が無くなり、すべてのDividendが通常税率の課税対象となる予定です。

                                                               9/23/11

           

 
 
IRS(米国国税庁)からのeメール
 
 
先週、今週と個人顧客及び法人顧客から問い合わせがありました。 IRSから「あなたの申告に問題があった」というeメールがきたそうです。 「どうすればいいかアドバイスして欲しい」という問いに「そのeメールを削除して下さい」と回答しました。 もしそういうメールがきたらそれはジャンクメールです。
 
IRSから問題ある納税者にeメールがいきなり送られることはありません。 まず手紙が郵送されます。
 
                                                                                                                  6-27-11
 
 

 
海外送金の報告書 基準額
 
 
 
日本の国税庁は海外での所得の申告漏れが多いことから、海外口座との資金移動について、金融機関により多くの報告を求めるようになってきています。
 
国外送金等調書といわれる銀行など金融機関から税務署に提出される報告書の基準を200万円以上から100万円以上に変更しています。
100万円以上の日本から外国への送金
100万円以上の外国から日本への送金
などが対象です。
 
例えば米国在住の人が学費や生活費の為に、自分の口座から自分の口座に150万円など振り込んでも、実際に国税庁から問い合わせがくることはほとんどありません。
数千万円を送金した場合などは国税庁からどういう趣旨の送金かなどの問い合わせレターが届くケースはよくききます。
 
                                             
                                             6-10-11
 
 

 
 
日本と米国で大きな違いがある年金制度
 
 
 
<結婚を少なくとも10年間は維持すべき>
 
結婚生活を10年間続けると、片方の配偶者(例えば夫)が、ソーシシャルセキュリティー年金を受給できる場合、配偶者あるいは10年間配偶者であった人に、その年金額の半分を受給する権利がでてきます。 日本には無い制度です。 特に専業主婦(あるいは主夫)だった人には、重要な特典です。
 
昔は離婚した場合、その片方の配偶者が実際に年金を受給開始するまで、(半分を)受給する資格は認められなかったのですが、現在はその制約がなくなり、一定の年齢(62歳以上など)になると、受給開始することができます。 
 
その制約がなくなった理由は、離婚した夫婦はとても仲が悪くなることがあり、そうした場合、相手を困らせようと自分自身の年金受給開始を遅らせることがよくあって問題になったのが原因だそうです。
 
10年間の結婚生活をしていたかどうか、アメリカの年金にはとても重要です。
 
<労働しないと入れない年金>
 
日本は国民年金のように労働に関係なく入れる国営の年金制度があります。
アメリカも民間には労働に関係ない年金制度があります。
国営の年金制度(ソ-シャル・セキュリティー年金)は、タックスリターン時に申告する労働収入がないと納めることができません。
 
労働収入に応じてその6.2%(自営業ならその倍)を社会保障年金税として納めることができます。 この為、自営業としてソーシャルセキュリティー年金の受給資格に必要な年間5千ドルの労働収入があったかのようにタックスリターンを申告する人もいます。
日本の年金は保険、米国の社会保障年金制度は税金として徴収されています。
そのため、アメリカの方が徴収率が高いようです。 日本でも税金とすべきだという意見がでてきているようです。
 
                                                           4-3-11
 

 
 
 
日本の親から米国へ送金してもらった時の注意点
 
 
ブログ 日米贈与税比較 http://blogs.yahoo.co.jp/nevadatax/55938830.html の続きにあたります。


<贈与報告書の罰則>
米国非居住外国個人(親など)又は外国遺産から年間に10万ドル以上贈与を受けた場合、贈与報告書フォーム3520をタックスリターン期限である翌年4月15日までに提出する必要があります。

外国法人又は外国パートナーシップから14,165ドル(2010年の場合、2009年は14,139ドル)を超えた贈与を受けた場合にも同様に報告が必要です。 アメリカではもらう側(子供など)には贈与税がかからないにも関わらず、この報告をしなかった場合、大きな罰金がかかります。

贈与額(贈与税額ではありません)の報告遅延一ヶ月につき5%ずつ最高25%のペナルティーがかかります。
例えば20万ドルもらってもらった側は税金かからないのい5万ドルのペナルティーを払う必要がでてくることもあります。
 
                                                                                                                            
                                                                                                                        8-10 
  

 

 

フォークロージャー、ショートセール後の税金について
 

 

今年のタックスリターンでいくつもショートセールやフォークロージャー後の課税されるべき額の減免フォームを作成しています。

 

例えば:

20万ドルの借金免除のフォーム1099をもらった場合、本来課税対象となり(20%税率の人であれば)4万ドルの税金を払う必要があります。それを減免する特別措置により税金を0にします。

 

この際特に重要なのは、主たる住居の場合に減免されるということです。

この申請をするには住んでいた必要があります。

この条文には主たる住居の期間が明示されていません。

以前は人に貸していても2年以上住んでいてその住所で確定申告をしていれば、有効であると考えられます。

たとえば4ヶ月の場合はどうなのか、1年の内183日以上住んでいればいいのかなど、IRSに実際オーディト(査察)された場合、争点になるでしょう。

IRSの査察対策としてはその住居での電気代・水代・電話代の請求書、免許証の記録などが考えられます。

もし査察対象となり、自宅は別にあり悪質な虚偽申請と判断されるとペナルティーや利子などか本来の税金に加算されます。

 

この税法は2007年から2012年までのみ適用される特別時限税法です。

税法改正がないかぎり、2013年はこの特別措置がなくなります。

フォークロージャー及びショートセールの人の救済であると同時に2012年までのフォークロージャー及びショートセールの勧めともととれ、2012年まではこうした物件が銀行所有となり不動産価格の下落にもつながると考えられます。

 

一方政府はファースト・タイム・ホームバイヤー・クレジット(4/30/2010までの契約が必要)で地価の下支えをしています。この税法の再延長があるのかどうかは今のところは不明です。

 

 

 

「フォークロージャー対策法」  (12/17/2009 Web log)


住んでいる家のローンを途中で払えなくなりフォークロージャーになった場合、支払いできない分が、米国税法上本来収入とみなされます。 特別フォームをタックスリターン時に提出することにより、収入から除外することが可能になりました。 これは不景気対策の特別税法です。

以下詳細

「住宅ローン債務免除救済と債務取消」

もし、誰か(主に銀行などモーゲージ会社)から負債を抱えていて、それが免除または取り消された場合、その取り消された額が課税対象となる。
2007年住宅ローン債務免除救済策」により、多くの納税者が主たる住居への債務の放免に対する収入の除外を認められる。フォークロージャーに関係する住宅ローン負債の免除、住宅ローン再編時の負債減額がこの救済の対象となる。

この対策は、2007年から2012年の間の負債免除に対して適用され、最高$2ミリオン(夫婦別申告の場合は$1ミリオン)までの額がこの除外資格となる。この除外は、その免除が貸し手側のサービスによるものであったり、また住宅価格の下落や納税者の経済状況に直接関係しないほかの理由であったりした場合は適用されない。

下記6項目が住宅ローン負債免除に関する重要事項である。

1、通常、負債の免除は課税対象となる。しかし、「2007年住宅ローン債務免除救済策」により、最高$2ミリオンまでの主たる住居の負債免除額が課税除外となる。夫婦別申告の場合は$1ミリオンまで。

2、住宅ローン編成を通しての負債減額、フォークロージャーに関係する負債免除も同様にこの救済に適用される可能性がある。

3、その負債は、主たる住居の購入・建築・またはその住居に固定された大幅な改築の為に使われたものでなければならない。リファイナンスの際の負債修正もまたこの除外に該当するが、リファイナンス直前の元金までとする。

4、第二住居、賃貸用物件、ビジネス用物件、クレジットカードまたは車のローンに対する負債の免除にはこの救済法は適用されない。

5、抱える負債が減額または免除された場合、負債取り消しフォーム1099Cを貸し手側から受取る。法律により、このフォームには負債免除額とフォークロージャーまでの住宅適正価格が表記されなければならない。

6、納税者は、連邦確定申告時に負債免除による税減フォーム982を申請することにより、この特別除外を受けられる。

参照IRSウェブサイト
http://www.irs.gov/individuals/article/0,,id=179414,00.html
http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=184704,00.html               4-10

 

  

        

 

                仲川税理士

  

渡辺 仲川

米国税理士会計事務所

 

 

ラスベガス米国税理士

日記プログより